

原状回復とは
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗などを復旧すること」
つまり、テナント・マンション等を退去する場合に元通りに修復し返す工事ですが、
この原状回復工事のほとんどはかいたいくんのような解体工事業者の割合が大半を占めるってご存知でしたか。

こんなことをやっています!!!


だから!!原状回復が『かいたいくん』の得意分野なのです。もちろん補修工事も完璧です。
建築業許可を持っていて1級建築士の有資格者がいるから安心してお任せください。
リーズナブルな価格をご提供します。

ショッピングセンター・共同店舗等にテナントとして出店するとき、耳にする言葉です。
この工事区分の仕様によって店舗の内装工事費が大きく変わります。
| A工事 | ビル本体の工事でオーナーの工事負担でオーナーが施工する工事です。共用の施設・共用通路、また用途に対応した標準的な設備(メーター迄、または店舗区画迄)等の工事が含まれます。所有権は、オーナーにあります。また、設計、施工は、オーナー側の業者が行います。 |
|---|---|
| B工事 | テナントが決まってから、テナントの要望によりオーナーが行う工事で、工事費はテナントが負担します。主に、ビル全体の施設・安全性・工程に影響を与える工事です。(例:分電盤、給排水工事、防水工事、厨房給排気工事・防災・空調設備等のA工事の追加変更工事)所有権は、主にオーナーのものになります。また、設計、施工はオーナー側の業者が行います。 |
| C工事 | テナントがビルオーナー承認の基に施工する工事です。(例:店舗内内装工事、什器備品、照明器具、電話工事等)所有権はテナントにあります。また、設計、施工はテナント側の業者が行います。 |
ただし、この区分はそれぞれに微妙に異なりますので、オーナーに確認されることをお勧めします。
※よく問題になるのがB工事の所有権です。費用を負担しながらビルオーナーの所有になりますので、ご注意ください。
専門知識のあるかいたいくんにすべてお任せいただければ、工事範囲をビルオーナーと打ち合わせさせて頂き、すべて解決させて頂きます。

http://www.jtsins.co.jp/project/cfc.html
改正フロン回収・破壊法
平成19年10月1日より「改正フロン回収・破壊法」が施行されました。
業務用エアコンをはじめとする、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)を廃棄する場合は、法律に基づいて「第一種フロン類回収業者」にフロン類回収を委託する必要があり、資格登録業者以外のフロン類回収は違法となります。
今回の改正で、廃棄に際しては行程管理制度に基づき、所定の書面(購入)を交付すること及び整備の際も追加され、整備時に必要なフロン類回収、報告が義務付けられました。

複合施設の建物内では隣接の店舗、発生材を搬出する通路が埃が飛散、付着しないように養生します。

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